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家族信託の事例紹介

家族信託の事例紹介

お父さんのアパートを改修できる?

お父さんのアパートを改修できる?

アパートを所有しているお父さん。お父さんが認知症になってしまいました。

日常の管理は長男が代行しています。賃料収入は両親の生活費や、施設費用、医療費に使っています。

最近、アパートが古くなり、空室が目立つようになってきたので、外壁工事などの修繕をしたいと思います。

名義人のお父さんが認知症ですが、修繕はできるでしょうか?

アパートの修繕が難しい理由

修繕工事の契約は、名義人であるお父さんがすることになります。支払もお父さんがすることになるでしょう。

しかしお父さんは認知症なので、契約や銀行の窓口でのお金の振り込みができません。

もし、息子さんが自分で資金を出して、修繕工事をすると、お父さんへの贈与の可能性があり、高額になりがちな贈与税が課税されるかもしれません。 

一方、お父さんに成年後見人をつけたらどうなるでしょうか?

成年後見人は、認知症などで判断力がなくなった人の代わりに事務手続きをする人です。家庭裁判所が選任しますので、法律的に正式な形でお父さんの財産について様々手続きが可能です。しかし、制限があります。


    書類にはんこを押すのは誰か?

    認知症の人が押したハンコは有効か?

    成年後見人をつけたらどうか?



なぜ、後見人は不便なのか?

成年後見は、判断力がなくなった人の財産管理(お金の出し入れや、不動産の維持管理)には、必要な制度ですが、使いにくい部分もあります。


    現状維持が基本

アパートの大規模修繕は、投資的な行為とみられ、家庭裁判所からストップがかかる可能性があります。


    家族のためにお金が使えない

お父さんのお金を使って、お母さんのために家をリフォームすることが難しいと考えられます。


    成年後見人は家族が選ばれにくい

全体で、約70%が弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職が後見人に選任されています。その場合、お父さんが亡くなるまで、一生報酬が発生します。報酬の目安は月3万円。額は家裁が決めます。この報酬が一生続きます。1年なら36万円。10年なら360万円にもなります。


    管理する財産

全ての財産が対象

不動産だけなく、預貯金や有価証券、会社の株まで管理の対象になります。



家族信託なら解決できる!

家族信託なら、簡単に解決できます。

ただし、お父さんが認知症になる前に手続きをしておく必要があります。


家族信託をしておけば、アパートの管理は、正式に長男がすることができます。

修繕費の支払いも、お父さんから信託を受けたお金でできます。ですから、アパートの管理を正式な形で、長男に任せることができます。

信託契約で定めておけば、信託されたお金をお母さんなど家族のために使うこともできます。

ですから、成年後見で生じた不都合が生じません。


子供がいない夫婦の悩み

子供がいない夫婦の悩み

子供がいない方は、将来の相続財産が誰に相続させるか問題になることがあります。

相談者の女性は、夫との間に子供がいません。遺言を作って、自分が亡くなったら、自分の財産は夫に相続させることにしました。しかし、その後、夫が亡くなると問題です。

夫が相続した妻の財産は、最終的には夫の親族に相続されることになります。

遺言の不便なところ

遺言はすばらしい制度ですが、問題があります。


    自分の次の代しか決められない。

相談者は、夫に相続させることを決めることができますが、その後、夫が亡くなったら誰に相続させるかを決めることができません。


    チョットしたことで無効になる

特に自筆で遺言を作った場合は、日付が不完全、押印がないなどの理由で、せっかく作った遺言が無効になることがあります。


    自分が亡くなった後でないと渡せない

認知症や植物状態になった場合は、遺言では対応できません。



家族信託なら解決できる!

家族信託なら簡単に解決できます。相談者の財産を、甥や姪など信用できる人に信託します。

そうすると自分が亡くなったら、財産(受益権)は夫に渡し、その後夫が亡くなったら、姪に渡すことができます。

このようなことは、遺言では不可能でした。でも家族信託を使えば、簡単に実現可能です。



会社の株 後継者に渡したい

会社の代替わり(事業承継)では、会社の財務、取引先とのつながり、従業員に対するリーダーシップなど広範囲のことを考えなければいけませんが、法的な側面では、会社の株をいかに後継者に渡すかが問題になります。

株には、人事権など会社の実権があり、事業承継では、実権の譲渡が必要になるからです。取引先に対しても、株の譲渡が終わっていれば、実権を握った真の後継者と見られるでしょう。

しかし、株には大きな資産価値を持つことが多く、譲渡には税金の対策が必要ですまた、後継者の適性によっては、株を返してもらう必要も生じるかもしれません。


会社の株を渡すのは難しい・・・

なぜ、会社の株を渡すのは難しいのでしょうか?


    贈与

贈与で渡すと、多額の贈与税がかかります。少しずつ贈与する場合は、長い年月がかかってしまいます。


    買取

後継者に買い取ってもらう方法もあります。その場合、買取資金を用意する必要があります。売主のオーナー社長には多額の譲渡所得税がかかる場合もあります。


    遺言

遺言では、実権が渡るのは、オーナー社長が亡くなってからです。後継者がしっかりやれるか見届けることができません


このように今までの方法では、会社の株を渡すには、様々な困難がありました。


家族信託なら解決できる!

家族信託なら、簡単に解決できます。

株式を後継者に信託します。

そうすると人事権などの実権は、後継者に渡ります後継者は事実上のトップとして会社を経営することができます。

万一、オーナー社長が認知症や病気になったり、亡くなっても、実権は後継者に渡っていますので、安心です。

一括で株を渡しますが、贈与税はかかりません。買取資金も不要です。

株の財産的な権利である、配当をもらえる権利や、株を売却すると代金をもらえる権利である「受益権」をオーナー社長に残すからです。オーナー社長の元気なうちに渡せるので、後継者の行く末も見届けられます。


株を信託したあと、オーナー社長が亡くなられると、株の財産的な権利である、配当をもらえる権利や、株を売却すると代金をもらえる権利である「受益権」が後継者に渡ります。

このとき、相続税で処理されます。


家族信託なら後戻りもできる

家族信託なら、後戻りも簡単です。

後継者が会社を継がなくなったとしたら、株を返してもらわなければなりません。

家族信託なら、オーナー社長一人の判断で信託を解除できます。そうすれば、人事権などの実権は元のオーナー社長に戻ります。このときも贈与税はかかりませんし、買取資金も不要です。

このように家族信託なら、行きも帰りも、税金がかからず、資金が不要です。



相続税対策をしておきたい

相続税対策をしておきたい

業績が好調の会社は、株の価値がドンドン上がります。

将来の相続税を考えたら株を早く渡したほうが良い場合でも、社長がまだ元気で、引退にはまだ早いとお考えの時はどうしたらいいのでしょうか?


家族信託なら解決できる!

その場合も家族信託を使うと、相続税対策にもなり、実権も社長が保持したままの状態を作れます。

株価が低いタイミングで、株を後継者に生前贈与します。このとき相続時精算課税を適用する場合もあります。

そして、株を生前贈与すると同時に、株を後継者から先代の社長に信託で戻します。

こうすると、株の財産的価値はすでに後継者に移っていますので、その後株価がいくらあがっても社長の相続税には影響はありません。

そして、信託により実権は社長に戻っていますので、社長はまだまだ経営者として活躍できます。

社長が亡くなったり、病気などで会社を経営できなくなったときに信託が終了し、実権は後継者に渡ります。

つまり、社長の年齢的なリスクにも対応がされています。

このように家族信託を用いることにより、社長に実権を残しつつ、相続税対策と社長の年齢的なリスク対策を同時に行うことが可能です。



障がいがある子を守りたい

障がいがある子を守りたい

障がいのある子の親は、その子の生活の確保で心配だと思います。

親が認知症になった後や、亡くなった後は、障がいのある子では財産が管理できません。もちろん、成年後見や任意後見でも対応できます。

財産の相続でも問題が生じることがあります。

親が亡くなり、その後、障がいのある子が亡くなると、兄弟がいればその兄弟に行きますが、障がいのある子が一人っ子だと、相続人がいないことになり、財産が全て国に渡ることになります。

親としては、最終的には財産を身内に残したくても、身内に残すことができません。

長男には子供などの相続人もおらず、知的障がいがあるので、遺言も書けないからです。


家族信託なら解決できる!

このようなケースでも家族信託を設定しておけば、簡単に解決します。 

受託者(財産を管理する人)を、甥や姪など信頼できる人がいれば、その人に財産を託します。

そうすると、お母さんが亡くなった後も、お金や不動産は障がいのある長男のために使うことができます。

そして、長男が亡くなった後は、受託者をしてくれた人やお世話になった施設などに財産を渡すことが可能です。

このような形は、お母さんが手続きをすることで実現可能です。長男が遺言を書いたり、何らかの手続きをしたりすることは必要ありません。

家族信託を用いれば、このように自分の次の世代やその次の世代まで、誰に財産を渡すか、自分の意思で決めることが可能になります。


遺留分が心配

遺留分が心配

財産が、不動産など現金化しにくいもので、それを子供の一人に継がせようとすると、他の子供に不公平が生じる場合があります。

そうすると、財産をもらえなかった子供から、遺留分の請求を受ける可能性があります。

遺留分とは、「私はあまりもらえず不公平だから、私にも少しください」という権利です。

長女が長男に遺留分を請求すると、長男は、遺留分に相当するお金を用意するか、お父さんから相続した土地を一部、長女に渡す必要があります。

お金があればいいのですが、土地を渡すと、土地は共有になり、長女の共有持分は、その後、長女の子供に相続されます。

また、遺留分の請求があると、きょうだい間に確執や感情の対立が生じ、きょうだい間の関係の修復が難しくなるケースが多いです。


家族信託なら解決できる!

家族信託なら対応が可能です。

不動産を長男に信託します。そうすれば管理権限は長男に移ります。長男がその不動産を管理することができます


そして、元々の所有者であるお父さんが亡くなったとき、受益権を長男だけでなく、長女にも渡します。不動産の「お金の権利」(受益権)は貸し地なら賃料をもらえる権利ですし、不動産を売却したときは売却代金をもらえる権利です。

こうすることにより、不動産の共有を防ぐことができ、長男は多額の現金を用意する必要もありません。

また、遺留分のトラブルも防ぐことができるでしょうから、きょうだい間の関係も壊れることもないでしょう。

このように、家族信託を使えば遺留分にも対応することができます。


家族信託は法律の力であなたと家族を守ります。
家族信託は、法律の力であなたと家族を守ります。