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相続法改正

約40年ぶりに相続法が大きく改正されました。

この40年間、大きな見直しはありませんでしたが、下記の様な社会情勢の変化に伴い、2018年7月に相続法が大きく改正されました。

・超高齢化社会 ⇒ 平均寿命は7、8年の伸び

・遺族である配偶者の高齢化&子は経済的に自立している

・少子化で子の取得割合が増加

・嫡出子と非嫡出子の相続分が同じ(2013年改正)

これらの変化により、1.配偶者を保護する 2.遺言制度の重要性 3.実質的公平の実現 が求められる様になりました。

≪相続法の主な改正点≫


1.配偶者の居住の権利

2.遺産分割等に関する見直し

3.遺言制度に関する見直し

4.遺留分制度に関する見直し

5.相続人以外の者の貢献を考慮する

6.遺言書保管法(新法)2020年7月10日施行

※配偶者短期居住権 

 ⇒ 遺産分割協議が整った日か相続開始から6ヶ月経過のいずれか遅い日まで


1.配偶者の居住の権利 2020年4月1日施行

相続開始の時点で、被相続人が所有する建物で配偶者が居住していた建物を、遺産分・遺贈(死因贈与を含む)で「配偶者居住権」を取得した場合。 (所有と使用の分離)

・借家には成立しない。共有物にも成立しない。

・居住建物の所有者が配偶者以外の場合、所有者が反対することもあり得る。

所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるときに限り、「配偶者居住権」を取得できる。(審判)

≪配偶者居住権の評価≫

2.遺産分割等に関する見直し 2019年7月1日施行

≪持戻し免除の意思表示の推定規定≫

婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与を特別受益として取り扱わない。

贈与税の配偶者控除2000万円

 ⇒被相続人の意思表示を推定する。

 ⇒配偶者の取得財産が増加する。

≪遺産分割前の預貯金の払戻し制度(施行日前に開始)≫

相続発生~遺産分割までの間に預貯金の一部を払い戻すことが可能

限度額 ⇒ 預貯金の額の3分の1に法定相続分を乗じた額(150万まで)

金融機関に「法定相続情報」を提示 ⇒ 払戻し可能額の範囲を確認

3.遺言制度に関する見直し 2019年1月13日施行

自筆証書遺言の方式緩和 ⇒ 「財産目録」自書を要しない

パソコンで作成のほか不動産の登記事項証明書、通帳の写し等

全頁に署名押印が必要となる(両面記載なら両面に署名押印)

訂正は今まで通り適宜な方法で可能

遺言執行者の権限を明確化(円滑な遺言の執行を促進)

特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)遺言執行者は速やかに対抗要件の具備に必要な行為(不動産登記)を行う

4.遺留分制度に関する見直し 2019年7月1日施行

相続財産が共有物になることが多かった。

共有関係の解消をめぐり新たな紛争となる。

「遺留分侵害額」の返還で十分である。

金銭債権を発生させることとした。

ちに支払が困難な場合、相当の期限を許与する。

相続債務を支払った後に最低限の取り分を確保出来得る。

「減殺請求権」 ⇒ 「遺留分侵害額請求権」減殺を使わない。

5.相続人以外の者の貢献を考慮する 2019年7月1日施行

特別の寄与の制度を新設

相続人に対して金銭請求をすることを認める

遺産分割には含まれない

被相続人の親族に限定(無償で労務の提供)

家庭裁判所に対して処分を請求することができる

日当×日数で算定

相続開始から一年以内、知った時から6ヶ月以内

6.遺言書保管法(新法) 2020年7月10日施行

法務局において自筆証書遺言書を保管する制度を新設

家庭裁判所の検認が不要に

法務局(遺言書保管所)の役割

  申請手続き~遺言書の保管~遺言書に係る情報の管理

  ~遺言書保管事実証明書や遺言書情報証明書の交付請求手続

遺言者本人が必ず出頭して保管の申請手続きを行う


イラスト出典:イラストAC