家族信託を一言で言うと、「私の財産をあなたに託します。だから家族や私を頼みます。」という契約です。
家族信託をすることにより、財産の管理だけを子供に任せながら、収益は親が受け取ることが、法律上、正式な形で可能になります。
これまでの法律では、財産を持っている人(所有者)は管理権限と、利益を得る権限をどちらも持っているため、財産を持っている所有者が認知症になったり、死亡したときに、財産の管理や処分で困ることがありました。
アパートなら、修繕などの管理と、賃料をもらう権利が所有者にあるため、所有者が認知症になると、修繕が難しくなり、相続で財産を高齢な配偶者に渡すと、そこでもまた管理が難しくなる場合があります。
管理・処分権限と利益を得る権利は分離できず、常に所有者が持つためです。
家族信託を設定すると、財産の管理・処分を信頼できる人に任せて、利益を得る権利を自分が指定できる人に渡せます。アパートなら、修繕や不動産業者とのやりとりは子供に任せ、賃料は自分が指定する人に代々受け継がせることができます。信託をすれば、管理・処分権限と利益を得る権利を分離でき、自分の指定する人に渡せるためです。
このように、財産を管理する人と利益をもらう人を分けることができることにより、財産の管理方法の様々な不安や悩みを解決できるようになりました。
家族信託契約とは「委託者が受託者にある財産の管理等を依頼します。そして、私(私たち)をよろしくお願いします。」というような契約を結ぶことです。
すべての財産をカバーするのではなく特定の財産のみを対象に信託することが可能です。
また、「受益権」という利益を得ることのできる権利を財産を管理処分する権利(名義)と分別して渡すことができます。そのため、家族信託によって名義が書き換わっても、受益権が移らなければ課税を受けることはありません。
家族信託のメリットはお元気なうちに契約することによって、判断能力が低下しても、あるいは相続が発生したあとのこともどなたに財産の管理を任せ、どなたにその利益を渡すか、決めることができるということです。
デメリットとして注意点ですが、収益を得ている不動産などを信託財産として選んだ場合ですが、もし損失がでた年度があっても他の所得との損益通算が認められません。
ウィルサポーティングシステムは、税理士・行政書士事務所を母体としながらも、司法書士事務所や弁護士事務所など各分野の専門家とのネットワークをフル活用いただけるワンストップサービスです。
家族信託や相続税対策に関するご相談対応はもちろん、例えば登記手続きが必要な段階では司法書士が、万が一民事的トラブルの解決が必要となった際には弁護士が、皆様をしっかりとサポートいたします。
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④ | 家族信託 設計 | 受託者は誰にするか、信託監督人はどうするか、などの詳細な内容をじっくりと検討していきます。 |
⑤ | 家族会議 | ご家族全員でのお話合いをしていただくことをお勧めしております。財産管理は、次世代や次々世代にも及ぶ問題です。事前にしっかりと話し合いご家族全員のご協力を得ることが、家族信託を成功させるポイントです。 |
⑥ | 信託契約書作成・登記申請 | 信託契約書を作成し信託口座の開設や不動産の所有権移転及び信託登記の申請などの手続きを進めてまいります。 |
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