任意後見制度は、ご本人がお元気なうちに任意後見人を選んで契約を結ぶことが可能です。そして実際に判断能力が低下してきた際に、任意後見人としての身上監護や財産管理といった働きをします。
この際、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらいます。当人のすべての財産を包括的に管理してもらうことになります。
財産管理
金融機関との取引、年金などの収入の管理、賃貸収入の管理、住宅ローンの返済や家賃など支出の管理、日常的な生活費の管理など。
身上監護
福祉サービス利用手続き、家屋改築や住居の購入、賃借、医療サービス契約、入院手続き、リハビリなど。
任意後見のメリットとしては、お元気なうちに託したい人を決めてご自分が契約することにより、知らない人に任せるようなことにはならないということです。
専門家でもいいのですが、親族のなかから頼りにしている人を選ぶことが可能になります。デメリットは、判断能力が低下してしまってからでは利用できないこと、逆に判断能力が低下するまで開始しないこと、さらには取消権の範囲が狭いことなどがあげられます。